犯罪による収益の移転防止に関する法律の完全施行について



犯罪収益移転防止法は以下の点を含めて平成20年3月1日に完全施行されます。
マネー・ローンダリング、テロ資金供与防止のため本人確認が必要な事業者の対象が広がりました。

■弁護士を除く下記の事業者には、顧客等の本人確認・取引記録等の保存及び疑わしい取引の届出(司法書士等の士業者は、疑わしい取引の届出義務の対象外)が義務化されます。

■従来の金融機関等に加え、新たに対象となる事業者は、ファイナンスリース事業者、クレジットカード事業者、宅地建物取引業者、宝石・貴金属等取扱事業者、
郵便物受取サービス業者電話受付代行業者、司法書士、行政書士、公認会計士、税理士、弁護士等です。





犯罪による収益の移転防止に関する法律」制定の背景


近年、犯罪による収益の移転に係る手口は巧妙化しており、これに関する事案は依然として後を絶ちません。
犯罪組織は、犯罪による収益を移転し、その起源を隠すことにより、これを事業活動や将来の犯罪活動に用いています。
犯罪による収益が与える悪影響から健全な経済活動を守り、組織的な犯罪の根絶を図るためには、犯罪組織の取締りを一層推進するとともに、犯罪による収益の移転を防止してこれをはく奪するとともに、被害回復に充てていくことが重要かつ必要です。
また、テロは、ひとたび発生すれば、膨大な被害をもたらすことから、テロの未然防止にあたり、テロ組織及びテロリストへの資金の供給を遮断することが必要であり、テロ組織及びテロリストに関する情報収集活動を一層推進するとともに、国内外のネットワークを通じた資金の流れを監視し、テロ資金の供与を防止することが強く求められています。
こうした情勢を踏まえ、犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)が平成19年3月31日に公布され、FIU※が金融庁から国家公安委員会へ移管されたこと、その他所要の措置に係る部分については、同年4月1日から施行されているところですが、平成20年3月1日から、同法に規定されている金融機関等に加え、ファイナンスリース事業者、クレジットカード事業者、宅地建物取引業者等の事業者にも、顧客等の本人確認・取引記録等の保存及び疑わしい取引の届出が義務化されます。








※参考資料:警察庁
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